高く売る【仲介売却】

所有する不動産を「高く」売りたい方へ「仲介売却」

仲介売却とは、不動産会社が売主様と購入者様の間に入って不動産物件を売却する方法で、不動産を売却する方法としてはもっとも一般的な内容です。他の売却方法と比べると高く売りやすい方法の為、「できるだけ高く売りたい」という方には仲介売却をおすすめします。こちらでは、より高く不動産を売却するための仲介売却についてご説明します。

不動産売却のメリットについて

仲介売却のメリット

仲介売却の大きなメリットは、売主自身が売却価格を決められることです。不動産会社に価格を決められてしまうことがないので、高く売りたい場合に最適です。また、売却活動自体は不動産会社が行うため任せておくことができます。

その反面で、高すぎる価格と条件によってはなかなか買主がつかず、売れない状態が続いてしまうかもしれません。メリットだけを見ず、リスクも把握したうえで選定しましょう。

\ 適正価格での不動産売却はとても重要です /

 

どなたでも不動産を高く売りたい気持ちは同じです。その気持ちを逆手にとって、わざとありえないような査定額を出すことで契約させようとする不動産会社もなかにはいます。

重要なのは、しっかり売れる価格設定をすることです。高額で売ることだけにこだわらず、不動産の市場なども考慮し適正価格で売り出すことがとても重要です。

不動産売買の契約

仲介売却の契約について

仲介売却を行う場合、最初に不動産会社と売主の間で「媒介契約」を結ぶ必要があります。この契約に含まれるのは、「依頼先」「希望する売却額」「依頼期間」「売却活動の内容」「仲介手数料」といった内容です。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」という3つの種類があります。

① 専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者(売主)に対して一週間に一度以上の報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。

② 専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼するものです。売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできますが、不動産会社の売却活動にかかった費用負担は生じます。依頼者(売主)に対して二週間に一度以上の報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。

③ 一般媒介契約

複数の不動産会社に売却を依頼するもので、売主が自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。

売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぐためです。

 

※ 媒介報酬の上限

媒介報酬(仲介手数料)の上限は、売買価額が200万円以下の場合は5%、200万円超400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています(すべて消費税別途)。

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