戸建ての隣人トラブルで売却する方法

旭川で戸建て売却をご検討の方へ

旭川市で戸建て売却をお考えの方の中で、もしかしたら隣人トラブルを抱えている方がいらっしゃるかもしれません。近所のペットの鳴き声がうるさい、隣人が夜中に大音量で音楽を流していて睡眠の妨げになる、隣が空き家になって倒壊の危険性があるなどトラブルの理由は様々です。このようなトラブルが原因で戸建て売却を検討する方も少なくありませんが、そのような不動産物件を売却することは可能でしょうか。

 

一般的に考えれば、なにかある訳あり物件を買いたいと思う人はいないでしょう。売る側としても問題を解決してから売却するというのが常識です。それでも問題未解決のまま戸建て売却をしたい場合は、どのように行えばよいのでしょうか。こちらでは、よくある隣人トラブルや訳あり物件を売却する方法についてご説明いたします。

よくある隣人トラブル内容

近隣の騒音トラブル

隣人トラブルと言っても原因は様々ですが、トラブルの原因で最も多いのが「音」に関する問題です。夜遅くに大音量で音楽を流していて睡眠の妨げになる、ペットの鳴き声が耳障りなど音に関する問題でトラブルになるケースは多々あります。

このようなトラブルが発生した場合でも、直接相手に苦情を言う行為は解決策としてあまりオススメできません。逆恨みなどを受けて問題が悪化する可能性があるからです。第三者に間に入ってもらって解決するのが一番よい選択だと言えます。

 

また老朽化した空き家も隣人トラブルの原因になります。特に、古い木造の空き家は耐震基準が改正される前の建物も多いので、倒壊や屋根材の落下などが発生する危険性がございます。「台風などでトタンが飛んでくる」「積雪で倒壊しそう」といった苦情が多くなり隣人トラブルに繋がるのです。

 

不法投棄や放火、害虫・害獣・犬猫などが棲みつくことによる異臭・悪臭など、空き家である期間が長いほど周囲への悪影響が増えていきます。その為、空き家の持ち主に適切な管理、または取り壊しなどを依頼することが重要です。

 

その他の原因としては、土地の境界線に関する問題がございます。隣人との間でお互いに主張する境界線の位置が異なっていて揉めている、隣家の木の枝が越境しているが枝を切ってくれないなどのトラブルです。この場合は筆界特定制度を利用するなどして正しい土地の境界線を特定し、双方が納得のいく解決策を見つけることが大切になります。いずれのトラブルも、旭川市で戸建て売却をお考えの方は、不動産売却する前に解決しておくことが重要です。

隣人トラブルのある物件を売却する際の注意点

不動産売却のポイントについて

旭川市のみならず、隣人トラブルが発生してしまった場合、やむを得ず戸建て売却も視野に入ることでしょう。しかし、問題を抱えたままの物件を売却することはできるのでしょうか。

問題を解決してから売却するというのが原則です。しかし、問題を解決できないままどうしても売却したいと思う方も少なくありません。トラブルを除いてもその物件はとても価値のあるものなら、隣人トラブルなど気にしないという購入者が現れるかもしれませんが、トラブルがあるとわかっている場合は購入者も敬遠しがちです。

そんな訳あり物件を売却する方法として有効なのが、売却価格の減額になります。減額の幅はトラブルの内容とそれに対する購入者の許容範囲によって変動するでしょう。あまり気にしない方もいれば神経質な方もいるので、減額の値段は購入者との交渉次第となります。

 

また、隣人トラブルなどを抱えた不動産は「環境的瑕疵がある不動産」と言い、売却する際には買主にその内容を告知する義務がございます。これを怠ると損害賠償を請求されることもある為、注意が必要になります。その他、不動産仲介してもらう不動産会社にも問題内容は隠さず告知しておきましょう。

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